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定款

 

 

第1章  総   則

 

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本私立薬科大学協会と称する。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

 

第2章  目的及び事業

 

(目 的)

第3条 この法人は、我が国の薬学教育及び薬学研究の機関としての私立薬科大学、私立大学薬学部(以下「私立薬科大学」という。)の教育、研究及び経営等に関する調査研究並びに会員相互の提携と協力によって、私立薬科大学の振興を図ると共に我が国の薬学及び薬学教育の充実、発展を期し、もって人類の健康維持、福祉へ貢献することを目的とする。

 

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)私立薬科大学における教育及び研究に関する調査、研究

  (2)私立薬科大学における管理、運営に関する調査、研究

  (3)私立薬科大学における経営特に財政基盤に関する調査、研究

  (4)私立薬科大学の教職員に対する研修会並びに研究会の開催

  (5)薬剤師(卒業生)の職能教育に関する調査研究並びに指導

  (6)会報及びその他の関連出版物の刊行

  (7)私学、薬学関連諸団体並びに諸機関との相互連絡及び協調に関する事項

  (8)薬学及び薬学教育の国際交流

  (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2  前項の事業は、日本全国において行なうものとする。

 

第3章  会   員

 

(種 別)

第5条 この法人に次の会員を置く。

  (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した私立薬科大学を設置する学校法人

  (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

  (3)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第35条に定める社員総会(以下「総会」という。)において推薦された者

2  前項の会員のうち正会員をもって法人法上の社員とする。

 

(入 会)

第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。

2  入会は、総会において定める入会及び退会規程により、理事会においてその可否を決定し、これを入会しようとする者に通知するものとする。ただし、名誉会員については、理事会で予め本人の意向を確認の上、総会において推薦を決定し、本人に通知するものとする。

 

(入会金及び会費)

第7条 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき、入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払う義務を負う。

2  賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより、会費等を納入しなければならない。

3  名誉会員は、会費等の納入を要しない。

4  正会員は、会費等のほか、この法人の臨時の経費を分担することがある。

5  既納の会費等は、いかなる事由があっても、返還しない。

 

(任意退会)

第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。

 

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  (1)この定款その他の規則に違反したとき

  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき

 

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  (1)正会員が第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき

  (2)総正会員が同意したとき

  (3)正会員が解散したとき

 

第4章  総   会

 

(構 成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2  前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

 

(権 限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

  (1)会員の除名

  (2)理事及び監事の選任又は解任

  (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

  (4)定款の変更

  (5)解散及び残余財産の処分

  (6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(招 集)

第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2  通常総会は、毎年6月及び11月に招集する。

3  臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、招集する。

4  前項のほか、総正会員の議決権の10分の1以上を有する者から会議に付議すべく事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会を招集しなければならない。

5  総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべく事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

 

(議 長)

第14条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(議決権)

第15条 総会における議決権は、正会員1法人につき第16条で定める議決権を有する者の数とする。

 

 

(議決権を有する者の届出)

第16条 正会員は、議決権を有する次の者を届出なければならない。

  (1)理事長、理事又は学校法人の職員であってその法人が定めたもの1名

  (2)私立薬科大学の学長又は薬学部長等1名(1大学又は1学部当たり)

 

(決 議)

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する者が出席し、出席者の議決権の過半数をもって行う。ただし、議決権を有する者が総会に出席できないときは、法令で定めるところにより、書面又は電磁的方法により議決し、又は代理人に委任することができる。その場合代理人は総会の出席者とみなし、その議決権を行使することができる。

2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。

  (1)会員の除名

  (2)監事の解任

  (3)定款の変更

  (4)解散

  (5)その他法令で定められた事項

3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(議事録)

第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2  議長及び総会において選任された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。

 

第5章  役   員

 

(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。

  (1)理事 12名以上17名以内

  (2)監事 2名以内

2  理事のうち、1名を会長、2名を副会長、5名以内を常務理事とする。

3  前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

 

(役員の選任等)

第20条 理事は、正会員が指名した理事候補者につき総会の決議によって選任する。ただし、理事のうち1名は、会長が候補者を指名し、総会の決議によって選任する。

2  監事は、総会の決議によって選任する。

3  会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

4  監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

5  常務理事は会長が指名する。

 

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3  副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。

4  常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議題のうち会長から特に指示された重要な事項について検討する。

5  会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する

2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる

 

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(第13条第2項に規定する通常総会のうち6月に招集するものをいう。以下同じ)の終結の時までとし、再任を妨げない。

2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4  理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、その権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。

 

(報酬等)

第25条 理事及び監事は無報酬とする。

 

(役員以外の役職)

第26条 この法人に、相談役、顧問及び参与を置くことができる。

2  前項に関し、必要な事項は理事会において別に定める。

 

第6章  理 事 会

 

(構 成)

第27条 この法人に理事会を置く。

2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権 限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

  (1)この法人の業務執行の決定

  (2)理事の職務の執行の監督

  (3)会長及び副会長の選定及び解職

 

(招 集)

第29条 理事会は、会長が招集する。

2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(議 長)

第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(決 議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2  前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2  出席した会長及び監事並びに理事会において選任された議事録署名人2名以内が前項の議事録に記名押印する。

 

第7章  委 員 会

 

(委員会)

第33条 この法人の事業の円滑な実施を図るため、理事会は、委員会を設置することができる。

2  委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において定める委員会規則による。

 

第8章  資産及び会計

 

(事業年度)

第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第35条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  (1)事業報告

  (2)事業報告の附属明細書

  (3)貸借対照表

  (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

  (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

(剰余金)

第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第9章  定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解 散)

第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章  公告の方法

 

(公告の方法)

第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第11章  事 務 局

 

(設置等)

第42条 この法人は、事務を処理するために、事務局を置く。

2  事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3  事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

 

第12章  補    則

 

(委 任)

第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。

 

 

 附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事(会長)は次のとおりとする。

   代表理事 ( 会 長 ) 髙 栁 元 明

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 社団法人日本私立薬科大学協会の諸規則は、一般社団法人日本私立薬科大学協会の諸規則として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。

一般社団法人日本私立薬科大学協会
〒102-0083
東京都千代田区麹町三丁目一番7東京ビル6階
TEL.03-3237-0499
FAX.03-3237-0044

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